旧警備業法は 憲法違反という 判決が出た
2026年2月22日
国内のこと / こくないのこと

最高裁判所
(写真提供:毎日新聞社)
(音声:八島 みこさん)
2026年2月18日、最高裁判所は
旧警備業法の
「成年後見制度を 使っている人は
警備の仕事ができない」というルールは
憲法に違反していたと いいました。
成年後見制度とは、
知的障害のある人や 認知症の人など
自分で 契約やお金の管理などをすることが
難しい人のための 制度です。
この制度を使うと、
「後見人」と呼ばれる人などが
本人の代わりに
契約やお金の管理などをします。
今回 訴えたのは、
もともと 警備の仕事をしていた人です。
軽度の知的障害があって
2017年に 成年後見制度を 使い始めたら、
警備の仕事を 辞めさせられました。
このことが 憲法に違反していると
訴えたのです。
憲法には、国民の権利を 守るために
基本的で 一番大切なルールが
書いてあります。
すべての法律は、
憲法に書いてあるルールを
守らないといけません。
最高裁判所は
法律が 憲法に違反していないか
最終的な判断をします。
今回の訴えについて 最高裁判所は
「憲法は、みんな平等で
自由に 仕事を選べるとしている。
成年後見制度を 使っている人は
警備の仕事ができない と決めた
旧警備業法のルールは
憲法違反だ」と いいました。
一方で、訴えた人が 国に求めていた
おわびのお金は 認めませんでした。
この法律ができてから 長いあいだ、
明らかに 憲法に違反しているとは
言われてきませんでした。
そのため、
国が この法律を変えるのに
時間がかかったのは しかたない
と判断したのです。
この法律は
2019年に 変わり、
今は 成年後見制度を 使っている人も
警備の仕事を できるように なっています。