(音声:八島 みこさん)
2024年5月17日
国会で 民法を変えることが決まり、
「共同親権」の制度が
2026年から 始まる予定です。
結婚した夫婦に
成人する前の子どもがいる場合、
夫婦 2人ともが
子どもの「親権」を 持っています。
親権とは、
子どもが 成人するまで
世話をしたり
学校に通わせて 教育を受けさせたり、
子どものお金を 管理したりする
権利と 義務のことです。
これまでの 日本の法律では、
子どものいる夫婦が
離婚をすると、
親権は どちらか1人だけが
持つことになっていました。
これを「単独親権」といいます。
今回、法律を変えることで、
子どものいる夫婦が
離婚をするときに、
親権を 1人で持つ「単独親権」にするか
2人で持つ「共同親権」にするのかを、
夫婦で話し合って
決めることに なりました。
話し合いで 決められない時は
家庭裁判所が 決めます。
また、夫婦や 家族の中で
暴力をふるう「DV」をしていたり
子どもを 虐待していると
家庭裁判所が 認めたときは、
単独親権になります。
共同親権にすると、
子どものことは
親権を持つ2人で
話し合って 決めることになります。
そうすると、
時間が かかったりして
子どもが困るのではと
心配する意見も あります。
このため 国は、
共同親権でも どちらか1人で
決めていい場合について
ガイドラインをつくる予定です。