性別を変えるために 手術が必要なのは 憲法違反だと 最高裁が言った
2023年11月12日
国内のこと / こくないのこと
裁判の結果を見せる
弁護士たち
(写真提供:毎日新聞社)
(音声:ゆたさん)
日本には「戸籍」があります。
戸籍とは、人が生まれてから 亡くなるまで
その人の情報が 登録されているものです。
戸籍には、
生まれた時の 体の性別も 登録されています。
しかし、
自分が生まれた時の 体の性別が
自分の思う性別と 違う人がいます。
生まれた時の 体の性別は 男性で、
自分の思う性別は 女性だという人や、
生まれた時の 体の性別は 女性で、
自分の思う性別は 男性だという人などです。
「性同一性障害」と
診断されることも あります。
今の日本の法律では
戸籍の性別を 変えるために、
いろいろなことが 必要です。
法律では、
病院で「性同一性障害」と
診断を受けること、
子どもをつくる機能を なくすこと、
性器の形を変えることなどが
決められています。
そのため、
戸籍の性別を 変えるためには
手術をしなければ なりません。
手術は、体や心に 大きな負担がかかります。
時間やお金も たくさん必要です。
2023年10月25日
最高裁判所は、この法律の
「子どもをつくる機能を なくすこと」
という条件は、
憲法に違反していると 言いました。
憲法では、自分が嫌なら
自分の体を 傷つけられない
という自由が 守られています。
しかし この条件は、
自分が嫌なのに
手術をしなければ ならないので、
憲法に違反しているということです。
法律が 憲法に違反していると
最高裁判所が 判断するのは
とても めずらしいことです。
国は、
法律を これからどうしていくか、
考えていくことになりそうです。