障害者施設での「身体拘束」の見直しが 求められている

会議(かいぎ)(つく)った 報告書(ほうこくしょ)(あん)

(音声(おんせい)加藤(かとう) ()優美(ゆみ)さん)

2021(ねん)(がつ)22(にち)
障害者(しょうがいしゃ)施設(しせつ)での
利用者(りようしゃ)のための 支援(しえん)について
(はな)しあう 神奈川県(かながわけん)会議(かいぎ)
ありました。
この会議(かいぎ)には、
障害者(しょうがいしゃ)支援(しえん)に くわしい (ひと)たちが
参加(さんか)しています。

この会議(かいぎ)(あき)らかにした
調査(ちょうさ)結果(けっか)では、
神奈川県(かながわけん)(つく)った
障害者(しょうがいしゃ)施設(しせつ)のなかには
間違(まちが)った(かんが)えで
利用者(りようしゃ)の「身体(しんたい)拘束(こうそく)」を
している施設(しせつ)が ありました。

身体(しんたい)拘束(こうそく)」とは、
ベッドや(くるま)いすに (からだ)をしばったり、
(ゆび)(うご)かせない手袋(てぶくろ)を つけたりして、
(からだ)自由(じゆう)を うばうことです。
部屋(へや)()じこめて
()られなくすることも (ふく)まれます。

厚生労働省(こうせいろうどうしょう)という (くに)役所(やくしょ)は、
身体(しんたい)拘束(こうそく)」をするには
3つの条件(じょうけん)がある
()っています。

3つの条件(じょうけん)とは、
・その(ひと)や まわりの(ひと)
(いのち)(あぶ)なかったり
(おお)きなケガを したりしそうな
状況(じょうきょう)であること
・「身体(しんたい)拘束(こうそく)」のほかに 方法(ほうほう)がないこと
・「身体(しんたい)拘束(こうそく)」は その(とき)だけにすること
です。

ただし、
3つの条件(じょうけん)すべてに
()てはまるときでも、
できるだけ
身体(しんたい)拘束(こうそく)」しない方法(ほうほう)
(かんが)えることが 必要(ひつよう)です。

この会議(かいぎ)は、
身体(しんたい)拘束(こうそく)」は
利用者(りようしゃ)立場(たちば)()った 支援(しえん)ではない
()って、見直(みなお)しを (もと)めています。

この会議(かいぎ)は、
(がつ)までに くわしい報告書(ほうこくしょ)
(つく)予定(よてい)です。

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