郵便局で働く契約社員の 手当や休みについて 裁判があった

裁判(さいばん)結果(けっか)(つた)える(ひと)たち
(写真(しゃしん)提供(ていきょう)毎日新聞社(まいにちしんぶんしゃ))

(音声(おんせい):ゆたさん)

2020(ねん)10(がつ)15(にち)
郵便局(ゆうびんきょく)(はたら)いている
契約(けいやく)社員(しゃいん)手当(てあて)(やす)みについて、
正社員(せいしゃいん)()をつけるのは
法律(ほうりつ)違反(いはん)しているという
裁判(さいばん)結果(けっか)()ました。

(ねん)などの期間(きかん)()めて
会社(かいしゃ)(はたら)(ひと)を、
契約(けいやく)社員(しゃいん)とか ()正規(せいき)雇用(こよう)といいます。
これに(たい)して、
ずっと その会社(かいしゃ)(はたら)(ひと)
正社員(せいしゃいん)とか 正規(せいき)雇用(こよう)といいます。

契約(けいやく)社員(しゃいん)(ひと)たちは、
期間(きかん)()わったあとに
また(はたら)けるかどうか わかりません。
会社(かいしゃ)から
期間(きかん)()わったら やめてください」
といわれることも あります。

また、正社員(せいしゃいん)(ひと)(くら)べて
()れる(やす)みが (すく)なかったり、
会社(かいしゃ)からもらえるお(かね)
(すく)なかったりするなど、
(よわ)立場(たちば)にあることが (おお)いです。

今回(こんかい)裁判(さいばん)では、
郵便局(ゆうびんきょく)契約(けいやく)社員(しゃいん)(ひと)たちが
正社員(せいしゃいん)(ひと)たちと
(おな)仕事(しごと)をしているのに、
正社員(せいしゃいん)(ひと)が もらえる
手当(てあて)(やす)みなどを もらえず
問題(もんだい)になっていました。

これについて 最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)は、
契約(けいやく)社員(しゃいん)(ひと)たちの(うった)えを (みと)め、
契約(けいやく)社員(しゃいん)正社員(せいしゃいん)
()をつけては いけないと
いいました。

裁判(さいばん)結果(けっか)()けて 郵便局(ゆうびんきょく)は、
制度(せいど)見直(みなお)しを
することになります。
契約(けいやく)社員(しゃいん)()正規(せいき)雇用(こよう)(ひと)がいる
郵便局(ゆうびんきょく)以外(いがい)会社(かいしゃ)にも、
(おお)きな影響(えいきょう)が ありそうです。

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