郵便局で働く契約社員の 手当や休みについて 裁判があった
2020年10月25日
国内のこと / こくないのこと
裁判の結果を 伝える人たち
(写真提供:毎日新聞社)
(音声:ゆたさん)
2020年10月15日、
郵便局で働いている
契約社員の 手当や休みについて、
正社員と 差をつけるのは
法律に 違反しているという
裁判の結果が 出ました。
1年などの期間を 決めて
会社で働く人を、
契約社員とか 非正規雇用といいます。
これに対して、
ずっと その会社で働く人を
正社員とか 正規雇用といいます。
契約社員の人たちは、
期間が終わったあとに
また働けるかどうか わかりません。
会社から
「期間が終わったら やめてください」
といわれることも あります。
また、正社員の人と 比べて
取れる休みが 少なかったり、
会社からもらえるお金が
少なかったりするなど、
弱い立場にあることが 多いです。
今回の裁判では、
郵便局の 契約社員の人たちが
正社員の人たちと
同じ仕事をしているのに、
正社員の人が もらえる
手当や休みなどを もらえず
問題になっていました。
これについて 最高裁判所は、
契約社員の人たちの訴えを 認め、
契約社員と 正社員で
差をつけては いけないと
いいました。
裁判の結果を受けて 郵便局は、
制度の見直しを
することになります。
契約社員や 非正規雇用の人がいる
郵便局以外の会社にも、
大きな影響が ありそうです。