優生保護法と 強制不妊手術 (関哉 直人 ①)

関哉直人さんの写真

 

昭和(しょうわ)23(ねん)から平成(へいせい)(ねん)までの
(やく)50年間(ねんかん)
優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)という法律(ほうりつ)が ありました。

優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)によって、
本人(ほんにん)意思(いし)によらずに(強制的(きょうせいてき)に)、
()どもができないように するための
手術(しゅじゅつ)不妊(ふにん)手術(しゅじゅつ))が (おこな)われてきました。

知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)
精神(せいしん)障害(しょうがい)のある(ひと)
てんかんのある(ひと)などが
被害(ひがい)に あいました。

障害(しょうがい)のある(ひと)は、
()どもを ()んではいけないと
されていたのです。
(あき)らかに 障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)する 法律(ほうりつ)です。

でも、法律(ほうりつ)ができた 時代(じだい)
(だれ)も 「差別(さべつ)だ」と (こえ)()げられず、
国民(こくみん)全体(ぜんたい)が この法律(ほうりつ)
したがってきました。

時代(じだい)(すす)むと、
だんだん 「障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)だ」という(こえ)
(おお)きくなり、
平成(へいせい)(ねん)に ようやく 改正(かいせい)がされました。

昨年(さくねん)被害(ひがい)にあった(かた)が ()()がり、
裁判(さいばん)を ()こしました。
(いま)では 20(にん)(ひと)
裁判(さいばん)を ()こしています。

優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)は、障害者(しょうがいしゃ)(こえ)を 無視(むし)
生残(いきのこ)(きず)を ()わせ、
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)
()(なか)に (ひろ)めていきました。

優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)が (ひろ)めた
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)の (かんが)(かた)は、
優生(ゆうせい)思想(しそう)」といいます。

優生(ゆうせい)思想(しそう)」は、
障害(しょうがい)のある(ひと)は ()(なか)にとって
大切(たいせつ)(ひと)ではない、という
ひどい (かんが)(かた)です。

法律(ほうりつ)(つう)じて、
優生(ゆうせい)思想(しそう)」が 社会(しゃかい)にしみこんでいき、
(いま)の「障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)」や
やまゆり事件(じけん)や、
(おお)くの 虐待(ぎゃくたい)事件(じけん)
つながっているとも いわれています。

優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)と ()()うことは、
(いま)()(なか)の 差別(さべつ)と ()()い、
しみこんだ「優生(ゆうせい)思想(しそう)」の
シミを ()いていく
大切(たいせつ)()()みです。

差別(さべつ)()っこに ある
優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)の 問題(もんだい)を、
一緒(いっしょ)に (かんが)えていきませんか。

(がつ)24() 国会(こっかい)で、
被害(ひがい)への 金銭(きんせん)補償(ほしょう)をするための
法律(ほうりつ)が できました。

このコラムでは
法律(ほうりつ)中身(なかみ)について
(くわ)しく 説明(せつめい)したいと(おも)います。

((ぶん)弁護士(べんごし)(せき)() 直人(なおと))

 

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