昭和23年から平成8年までの
約50年間、
優生保護法という法律が ありました。
優生保護法によって、
本人の意思によらずに(強制的に)、
子どもができないように するための
手術(不妊手術)が 行われてきました。
知的障害のある人や
精神障害のある人、
てんかんのある人などが
被害に あいました。
障害のある人は、
子どもを 産んではいけないと
されていたのです。
明らかに 障害者を差別する 法律です。
でも、法律ができた 時代は
誰も 「差別だ」と 声が上げられず、
国民全体が この法律に
したがってきました。
時代が進むと、
だんだん 「障害者差別だ」という声が
大きくなり、
平成8年に ようやく 改正がされました。
昨年、被害にあった方が 立ち上がり、
裁判を 起こしました。
今では 20人の人が
裁判を 起こしています。
優生保護法は、障害者の声を 無視し
一生残る傷を 負わせ、
障害者差別を
世の中に 広めていきました。
優生保護法が 広めた
障害者差別の 考え方は、
「優生思想」といいます。
「優生思想」は、
障害のある人は 世の中にとって
大切な人ではない、という
ひどい 考え方です。
法律を通じて、
「優生思想」が 社会にしみこんでいき、
今の「障害者差別」や
やまゆり事件や、
多くの 虐待事件に
つながっているとも いわれています。
優生保護法と 向き合うことは、
今の世の中の 差別と 向き合い、
しみこんだ「優生思想」の
シミを 抜いていく
大切な取り組みです。
差別の根っこに ある
優生保護法の 問題を、
一緒に 考えていきませんか。
4月24日 国会で、
被害への 金銭補償をするための
法律が できました。
このコラムでは
法律の中身について
詳しく 説明したいと思います。
(文:弁護士・関哉 直人)
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