あなたには、
役所・病院・銀行・法律関係などで
手続きをする際、
書類や説明の わかりにくさに
困った経験は ありませんか?
また、何かの会議や 話し合いに
参加する時、
資料が 知らない外国語だったり
専門用語だらけだったりしたら、
どうでしょうか。
そんな場面に 遭遇した時
あなたは、
「困ったな」
「わかるように 説明してほしい」
と思うのではないでしょうか。
あるいは、
その場への 居づらさを
感じるのではないでしょうか。
知的障害のある人たちは、
日常生活において
上記のような 難しさや疎外を
つねづね感じていると いわれます。
知的障害のある人たちにとって
一般的な 文章表現や表記は、
わかりやすいものでは ありません。
しかし、それは単に
文章や内容が
難しいからなのでしょうか?
私たちでも 難しさを感じる例を
冒頭に 出したように、
大抵の場合は、伝えられる 内容が
「読み手に 適したかたち」に
なっていないことが ほとんどです。
2016年4月から
障害者差別解消法という 法律が
施行されています。
この法律では、障害のある人たちに
「合理的配慮」の 提供が
必要とされています。
「読み手に適したかたち」にすること、
すなわち
知的障害のある人たちにとって
「わかりやすい」ように
情報のかたちを 変えることは、
知的障害のある人への
「合理的配慮」の 一つです。
つまり
「わかりやすさ」を 求めることは、
彼らにとっての 権利なのです。
そして何より、
知的障害のある人にとっては
「わかりやすい」資料が あることは、
自分が その場所に
「参加している実感」に
つながっています。
「わかりやすい」かたちでの
情報提供は、
知的障害のある人たちに
「あなたに ここにいてほしい」
「この場に 参加してほしい」
というメッセージを
言外に伝えることにも なります。
生活における
情報のバリアの あり方を
もっと 考えてみませんか。
情報の「わかりやすさ」と
その普及を 考えることは、
障害の有無に かかわらず、
互いの存在を 承認できるような
豊かな社会の あり方を
模索することに
つながっているはずです。
(文:副代表・打浪 文子)
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