「わかりやすさ」という権利 (打浪 文子 ①)

あなたには、
役所(やくしょ)病院(びょういん)銀行(ぎんこう)法律(ほうりつ)関係(かんけい)などで
手続(てつづ)きをする(さい)
書類(しょるい)説明(せつめい)の わかりにくさに
(こま)った経験(けいけん)は ありませんか?

また、(なに)かの会議(かいぎ)や (はな)()いに
参加(さんか)する(とき)
資料(しりょう)が ()らない外国語(がいこくご)だったり
専門(せんもん)用語(ようご)だらけだったりしたら、
どうでしょうか。

そんな場面(ばめん)に 遭遇(そうぐう)した(とき)
あなたは、
(こま)ったな」
「わかるように 説明(せつめい)してほしい」
(おも)うのではないでしょうか。

あるいは、
その()への ()づらさを
(かん)じるのではないでしょうか。

 

知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)たちは、
日常(にちじょう)生活(せいかつ)において
上記(じょうき)のような (むずか)しさや疎外(そがい)
つねづね(かん)じていると いわれます。

知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)たちにとって
一般的(いっぱんてき)な 文章(ぶんしょう)表現(ひょうげん)表記(ひょうき)は、
わかりやすいものでは ありません。

しかし、それは(たん)
文章(ぶんしょう)内容(ないよう)
(むずか)しいからなのでしょうか?

(わたし)たちでも (むずか)しさを(かん)じる(れい)
冒頭(ぼうとう)に ()したように、
大抵(たいてい)場合(ばあい)は、(つた)えられる 内容(ないよう)
()()に (てき)したかたち」に
なっていないことが ほとんどです。

 

2016(ねん)(がつ)から
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)という 法律(ほうりつ)
施行(しこう)されています。
この法律(ほうりつ)では、障害(しょうがい)のある(ひと)たちに
合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)」の 提供(ていきょう)
必要(ひつよう)とされています。

()()(てき)したかたち」にすること、
すなわち
知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)たちにとって
「わかりやすい」ように
情報(じょうほう)のかたちを ()えることは、
知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)への
合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)」の (ひと)つです。

つまり
「わかりやすさ」を (もと)めることは、
(かれ)らにとっての 権利(けんり)なのです。

 

そして(なに)より、
知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)にとっては
「わかりやすい」資料(しりょう)が あることは、
自分(じぶん)が その場所(ばしょ)
参加(さんか)している実感(じっかん)」に
つながっています。

「わかりやすい」かたちでの
情報(じょうほう)提供(ていきょう)は、
知的(ちてき)障害(しょうがい)のある(ひと)たちに
「あなたに ここにいてほしい」
「この()に 参加(さんか)してほしい」
というメッセージを
言外(げんがい)(つた)えることにも なります。

 

生活(せいかつ)における
情報(じょうほう)のバリアの あり(かた)
もっと (かんが)えてみませんか。

情報(じょうほう)の「わかりやすさ」と
その普及(ふきゅう)を (かんが)えることは、
障害(しょうがい)有無(うむ)に かかわらず、
(たが)いの存在(そんざい)を 承認(しょうにん)できるような
(ゆた)かな社会(しゃかい)の あり(かた)
模索(もさく)することに
つながっているはずです。

((ぶん)副代表(ふくだいひょう)打浪(うちなみ) 文子(あやこ))

 

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