自転車の交通違反を 取り締まる制度が 変わった

音声おんせいVOICEVOXボイスボックス:四国しこくめたん)

 

(いま)まで、
自転(じてん)(しゃ)()っている(ひと)
交通(こうつう)違反(いはん)をした場合(ばあい)
(つぎ)のような手続(てつづ)きに
なっていました。

 

警察(けいさつ)捜査(そうさ)する

裁判(さいばん)にするかどうか 判断(はんだん)される

裁判(さいばん)をして「有罪(ゆうざい)」になると、
違反(いはん)した(ひと)(ばつ)()ける

 

こうした手続(てつづ)きには
時間(じかん)も かかり、
実際(じっさい)には 裁判(さいばん)にならないことも
(おお)くありました。

 

そこで、2026(ねん)(がつ)1日(ついたち)から、
違反(いはん)内容(ないよう)によっては
手続(てつづ)きが簡単(かんたん)になる制度(せいど)
(はじ)まりました。

これからは
裁判(さいばん)をしなくても、
反則金(はんそくきん)(はら)うように
警察官(けいさつかん)違反(いはん)した(ひと)(たい)して
(めい)じることが できます。

ただし、16(さい)より(わか)(ひと)は、
反則金(はんそくきん)対象(たいしょう)には なりません。
違反(いはん)した場合(ばあい)には
基本的(きほんてき)自転車(じてんしゃ)のルールが()かれた
自転車(じてんしゃ)安全(あんぜん)指導(しどう)カード」などが
(わた)されます。

 

自転車(じてんしゃ)のルール自体(じたい)
(いま)までと ()わりません。

また、お(さけ)()んだあとに
自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)するなど、
(おも)違反(いはん)場合(ばあい)
(いま)までと (おな)じように
裁判(さいばん)になることが あります。

 

自転車(じてんしゃ)免許(めんきょ)が いらないので、
交通(こうつう)ルールを くわしく()らないまま
運転(うんてん)している(ひと)も いるでしょう。

交通(こうつう)ルールを
みんなに わかりやすく(つた)えていくことも
必要(ひつよう)です。

 

自転車(じてんしゃ)のルールについて、
岐阜県(ぎふけん)が わかりやすいチラシを(つく)っています。
ぜひ参考(さんこう)にしてみてください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/473505.pdf

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