障害のある子どもの 「逸失利益」が 障害のない子どもと同じだと 初めて認められた

裁判(さいばん)をした ()どものお(とう)さん
(写真(しゃしん)提供(ていきょう)毎日新聞社(まいにちしんぶんしゃ))

(音声(おんせい):ゆたさん)

2025(ねん)(がつ)20日(はつか)
大阪(おおさか)高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)は、
(ねん)(まえ)交通(こうつう)事故(じこ)()くなった
障害(しょうがい)のある()どもの 「逸失利益(いっしつりえき)」を
判断(はんだん)しました。

今回(こんかい) 裁判所(さいばんしょ)は、
この()どもの逸失利益(いっしつりえき)
障害(しょうがい)のない()どもと (おな)じだと
(みと)めました。

これは 全国(ぜんこく)(はじ)めての
裁判(さいばん)結果(けっか)です。

逸失利益(いっしつりえき)」とは、
事故(じこ)()くなった(ひと)
もし そのまま ()きて(はたら)いていれば
もらえるはずだった
(かね)のことを いいます。

今回(こんかい)裁判(さいばん)では
交通(こうつう)事故(じこ)()くなった
11(さい)()どもの 両親(りょうしん)が、
()どもをはねた 運転手(うんてんしゅ)
その運転手(うんてんしゅ)会社(かいしゃ)
(かね)(はら)うよう (うった)えていました。

その()どもには 聴覚(ちょうかく)障害(しょうがい)があり、
裁判(さいばん)では、
その()どもの 逸失利益(いっしつりえき)
いくらなのかが 問題(もんだい)になっていました。

(かい)()裁判(さいばん)では、
聴覚(ちょうかく)障害(しょうがい)理由(りゆう)として、
障害(しょうがい)のない()どもの
85%の金額(きんがく)しか
逸失利益(いっしつりえき)(みと)めませんでした。

これについて ()どもの両親(りょうしん)は、
障害(しょうがい)があるからといって
金額(きんがく)()らすのは おかしいと、
さらに (うった)えました。

(かい)()裁判(さいばん)では、
障害(しょうがい)のない()どもと
(おな)金額(きんがく)(みと)められました。

(いま)は コンピュータの技術(ぎじゅつ)(すす)んで、
文字(もじ)でのコミュニケーションなどが
簡単(かんたん)に できるように なっています。
そのため、
職場(しょくば)での ちょっとした配慮(はいりょ)があれば
聴覚(ちょうかく)障害(しょうがい)があっても
障害(しょうがい)のない(ひと)(おな)じように(はたら)けると、
裁判所(さいばんしょ)は いいました。

裁判(さいばん)結果(けっか)について ()どもの両親(りょうしん)は、
障害(しょうがい)理由(りゆう)金額(きんがく)(すく)なくするのは
差別(さべつ)で おかしいので
(おな)金額(きんがく)にするのは 当然(とうぜん)だ。」
()どもが がんばって()きてきた11(ねん)
(みと)めてもらった()がして うれしい。」
(はな)しました。

これまでの裁判(さいばん)では、
障害(しょうがい)のある()どもの 逸失利益(いっしつりえき)
障害(しょうがい)のない()どもと(くら)べて
(すく)なく 計算(けいさん)されていました。

今回(こんかい)裁判(さいばん)が きっかけになって、
ほかの裁判(さいばん)でも 逸失利益(いっしつりえき)(かんが)えかたが
()わっていくかもしれません。

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