最高裁判所が「優生保護法は 憲法に反する」と判断した

(音声(おんせい):ゆたさん)

優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)」という法律(ほうりつ)では、
障害(しょうがい)のある(ひと)
()どもができないよう、
手術(しゅじゅつ)することを
(みと)めていました。

1996(ねん)
この法律(ほうりつ)()わるまで、
(すく)なくとも 2(まん)5000(にん)
手術(しゅじゅつ)()けたと ()われています。

むりやり 手術(しゅじゅつ)された(ひと)たちは、
裁判(さいばん)(くに)(うった)えました。
(いま)までに 39(にん)裁判(さいばん)()こし、
それぞれの地域(ちいき)
裁判(さいばん)が おこなわれました。

そのうちの5つの裁判(さいばん)は、
2024(ねん)(がつ)29(にち)
最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)大法廷(だいほうてい)
おこなわれました。

そして 7(がつ)3日(みっか)
最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)
優生(ゆうせい)保護法(ほごほう)憲法(けんぽう)(はん)している」
判断(はんだん)しました。

また、
(くに)手術(しゅじゅつ)()けた(ひと)たちに
(かね)(はら)責任(せきにん)がある」
判断(はんだん)しました。

(くに)(かんが)えでは、
手術(しゅじゅつ)から 20(ねん)以上(いじょう) ()っていて、
手術(しゅじゅつ)()けた(ひと)たちが
(かね)(もと)める期限(きげん)()ぎている
ということでした。

しかし、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)は、
期限(きげん)()ぎていると(かんが)えるのは
公平(こうへい)ではなく、(みと)められない
判断(はんだん)しました。

ほかの裁判(さいばん)
今回(こんかい)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)判断(はんだん)
(したが)うことになります。

(くに)は、手術(しゅじゅつ)()けた(ひと)
(かね)(はら)い、
そして しっかりと(あやま)ることが
必要(ひつよう)です。

手術(しゅじゅつ)()けた(ひと)
年寄(としよ)りになっている(ひと)(おお)いです。
(くに)は できるだけ(はや)
対応(たいおう)しなければなりません。

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