(音声:ゆたさん)
「優生保護法」という法律では、
障害のある人に
子どもができないよう、
手術することを
認めていました。
1996年に
この法律が 変わるまで、
少なくとも 2万5000人が
手術を受けたと 言われています。
むりやり 手術された人たちは、
裁判で 国を訴えました。
今までに 39人が 裁判を 起こし、
それぞれの地域で
裁判が おこなわれました。
そのうちの5つの裁判は、
2024年6月29日、
最高裁判所の大法廷で
おこなわれました。
そして 7月3日、
最高裁判所は
「優生保護法は 憲法に反している」
と判断しました。
また、
「国は 手術を受けた人たちに
お金を払う責任がある」
と判断しました。
国の考えでは、
手術から 20年以上 経っていて、
手術を受けた人たちが
お金を求める期限は 過ぎている
ということでした。
しかし、最高裁判所は、
期限が過ぎていると考えるのは
公平ではなく、認められない
と判断しました。
ほかの裁判も
今回の最高裁判所の判断に
従うことになります。
国は、手術を受けた人に
お金を払い、
そして しっかりと謝ることが
必要です。
手術を受けた人は
お年寄りになっている人が多いです。
国は できるだけ早く
対応しなければなりません。