性別が同じカップルが 名字を合わせることを 裁判所が認めた

(音声(おんせい)加藤(かとう) ()優美(ゆみ)さん)

日本(にほん)では、
結婚(けっこん)すると 夫婦(ふうふ)のどちらかが、
自分(じぶん)名字(みょうじ)相手(あいて)名字(みょうじ)()えます。

(いま)日本(にほん)法律(ほうりつ)では
性別(せいべつ)(おな)じカップル(同性(どうせい)カップル)は、
結婚(けっこん)することが できません。

そのため、同性(どうせい)カップルが
家族(かぞく)として ()らしたいときも、
2人(ふたり)結婚(けっこん)ができないので、
別々(べつべつ)名字(みょうじ)のまま 生活(せいかつ)します。

日本(にほん)では、
名字(みょうじ)(ちが)うなら 家族(かぞく)ではないと
(おも)(ひと)が います。

そのため、名字(みょうじ)別々(べつべつ)だと
2人(ふたり)は どのような関係(かんけい)なのだろうと
疑問(ぎもん)(おも)われてしまうことが あります。

たとえば
パートナーが 病気(びょうき)になったとき、
家族(かぞく)しか 病院(びょういん)に つきそえない
()われたら、
同性(どうせい)カップルであることを
(くわ)しく 説明(せつめい)しなければなりません。

2023(ねん)11(がつ)
ある男性(だんせい)自分(じぶん)名字(みょうじ)
男性(だんせい)パートナーと(おな)名字(みょうじ)()えたいと、
家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)(うった)えました。

この男性(だんせい)は、
男性(だんせい)パートナーと()らし、
里親(さとおや)として 子供(こども)(そだ)てています。

2人(ふたり)名字(みょうじ)(ちが)うので、
2人(ふたり)関係(かんけい)を どんなに(いや)なときでも
説明(せつめい)しないといけないのではと、
いつも 不安(ふあん)(おも)っており、
とても(くる)しい生活(せいかつ)をしていると (うった)えました。

(いま)法律(ほうりつ)では、
どうしても 名字(みょうじ)()えないといけない
理由(りゆう)があれば、
名字(みょうじ)()えることが (みと)められています。

裁判所(さいばんしょ)は、この男性(だんせい)2人(ふたり)が、
男女(だんじょ)夫婦(ふうふ)(おな)じように()らし、
子供(こども)(そだ)てていると (かんが)えました。
そして、名字(みょうじ)(ちが)うことで
生活(せいかつ)が とても不便(ふべん)になっているから、
この男性(だんせい)には 名字(みょうじ)()える理由(りゆう)があると
(みと)めました。

今回(こんかい)のような
同性(どうせい)カップルの()らしを、
男女(だんじょ)夫婦(ふうふ)()わらないと (みと)めた
今回(こんかい)裁判所(さいばんしょ)判断(はんだん)
とても大事(だいじ)だと 注目(ちゅうもく)されています。

一方(いっぽう)で、そもそも
同性(どうせい)カップルへの 差別(さべつ)偏見(へんけん)がなければ
名字(みょうじ)が ちがっていても
もう(すこ)()らしやすいのではないか
という意見(いけん)が あります。

また、
結婚(けっこん)したら (おな)名字(みょうじ)にする
という()まりを ()える必要(ひつよう)
あるのではないか
という意見(いけん)も あります。

いろいろな家族(かぞく)がいることを
(くに)(わたし)たちも
理解(りかい)することが (もと)められています。

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